今回も予告通り、前回に引き続き、「飛び石被害」ネタです。
他車運転危険補償特約とは
ご存じの方は少ないかも知れません。
他車(友人の車など)を借りた時、その車に本人限定等がついていて、保険が効かない場合、自分の自動車保険で(一定の条件はありますが)、支払うことができる特約のことです。
その特約では、飛び石は対象外でしたが、前回の改定で下記の内容が追加されました。
「飛来中または落下中の他物との衝突によって記名被保険者等が借用自動車を修理するために負担した費用(記名被保険者等に法律上の損害賠償責任が生じない場合)」
つまり、代表的な例として、飛び石によって借りた車に損害が生じた事故では、法律上の損害賠償責任が生じずに補償対象外となる場合がありましたが、対象となるようになりました。
上記の内容は、東京海上日動によるもので、全ての保険会社・保険商品に当てはまる物ではないかも知れませんので、内容も合わせて、ご加入の保険会社 や保険代理店にお問い合わせください。