ご存知の方も多いと思いますが、今月7月12日に愛媛県松山市で土砂崩れが起きました。
法面が表層崩壊を起こし、その下にあったマンションをはじめ数棟が被害を受けました。
今回取り上げるのは、マンションの火災保険についてです。
火災保険の補償対象は火災だけではない
火災保険と一言に言っても、火災しか保険金が出ないわけではなく、風災や水災の際も保険金支払いの対象になります(ご加入内容によります)。
今回の土砂崩れは、まさしく「水災補償」の対象です。
しかし、マンションの中層階・高層階にお住まいの方は、水災補償を保険料軽減のため、外していらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
マンションの中層階以上でも安心とは言えない
今回の松山市での土砂崩れのように、8階に倒木が突き刺さり、5階のベランダの手すりが外れてしまい、3階までには土砂が流れ込むようなことが発生しますので、環境によってはマンションにも水災補償は必要です。
水災補償と聞くと、下から水位が上がってくるイメージですので、いらないと思われるかも知れませんが、先ほども書いた通り、水災補償には土砂災害も含まれますので、今回のように、崖に隣接しているような立地のマンションの方は、周りの環境と火災保険の補償内容を確認されてはいかがでしょうか。
詳しくは、ご加入の保険会社や保険代理店にお尋ねください。