全国で「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。そのため、これまで任意だった相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。
中には、登記簿が亡くなった人のままになっている方も多いのではないでしょうか。
なぜ保険代理店のウェブサイトに、この話題を取り上げるのかというと、火災保険に関係があるのです。
建物の所有者が亡くなった人のままになっていると、いざ、建物が全焼した場合、所有者の相続人全員の了解が必要になりますので、保険金支払いがスムーズにいかない可能性があります。
ちなみに、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があるようなので、早めに相続登記はしておきましょう。
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