弁護士費用特約って?
事故や第三者から被害を受けた時に、弁護士に相談したり、交渉を依頼した場合の費用を支払うことができる特約です。
なぜ弁護士費用特約が必要なのでしょうか
まずは結論から。
お客様に過失が無い場合、基本的には保険代理店や保険会社は相手との交渉ができないからです。
たとえば、あなたが信号停車中に追突を受けた時、相手が無保険だった場合、相手と交渉ができません。そんな時に、弁護士費用特約があると安心です。
ここまでは自動車保険を例にとって説明しましたが、弁護士費用特約は大きく分けて2パターンあります。
自動車事故型
上記の例のように、自動車事故に特化した特約です。
日常・自動車・人格権型
自動車事故に限らず、日常生活で被った被害も対象になる特約です。
契約が重複していないか注意
この弁護士費用特約は、一家にひとつ契約があれば、同居の親族と別居の未婚の子までが補償範囲になります。もし、一家に複数の弁護士費用特約がある場合は、ご契約の保険代理店にご相談をお勧めします。
今回は弁護士費用特約について記事にしました。
弁護士費用特約がなぜ必要なのか分からなかった方も、この特約の大切さが伝わったのではないでしょうか。
もし、弁護士費用特約の契約がない方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。