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隣家に燃え移ったら弁償?!

お知らせ | 2010-06-11

火災保険に関連して1番多くお客様からご質問を受けるのが、これ…。

「もし、火事を出して隣家に燃え移ったら、弁償しなくちゃいけないの?」という質問です。

火災に関した法律で、「失火法」というものがあります。その失火法には次のように書いてあります。
条文を簡単に表現すると、「重大な過失がなければ、失火による責任はとらなくともよい。」とあります。なので、自分の家(財産)には自分で火災保険に加入しておく必要があります。

重大な過失(重過失)とはなんでしょう?

  • 天ぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火災が起きた場合
  • 電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合

などは、過去の判例では「重過失」とされています。
つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態を指す。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。

賠償請求された時のためにどうしたらよいのでしょう?

それはまた次回にでもお話しましょう。