前回(隣家に燃え移ったら賠償?!)の続きからお話です。
「重過失」により火災を出し、隣家に延焼させてしまった場合はどうしたらよいのでしょう?
また、保険で対処できるのでしょうか?
結論から言うと、「保険で対処できます!」
失火原因によって、以下の2通りが考えられます。
ケース1:重過失でなかった場合
失火原因が前回解説のような、「重過失」でなかった場合は、類焼損害補償特約でお支払いできます。
この類焼損害補償特約とは、自分が火元で隣家に延焼した場合、法律上は賠償義務は発生しませんが、ご近所つきあい上、「知らない」では済まされません。そういった時相手が火災保険に加入していない、もしくは加入していたけど不足している時などの補償に有効です。
ケース2:重過失だった場合
失火原因が「重過失」だった場合は、個人賠償責任補償でお支払いすることができます。
個人賠償責任補償については、また次回詳しくお話いたします。