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損害賠償を請求されたら?

お知らせ | 2010-06-28

前回(隣家に燃え移ったら賠償?!)の続きからお話です。

「重過失」により火災を出し、隣家に延焼させてしまった場合はどうしたらよいのでしょう?
また、保険で対処できるのでしょうか?

結論から言うと、「保険で対処できます!」
失火原因によって、以下の2通りが考えられます。

ケース1:重過失でなかった場合

失火原因が前回解説のような、「重過失」でなかった場合は、類焼損害補償特約でお支払いできます。
この類焼損害補償特約とは、自分が火元で隣家に延焼した場合、法律上は賠償義務は発生しませんが、ご近所つきあい上、「知らない」では済まされません。そういった時相手が火災保険に加入していない、もしくは加入していたけど不足している時などの補償に有効です。

ケース2:重過失だった場合

失火原因が「重過失」だった場合は、個人賠償責任補償でお支払いすることができます。

個人賠償責任補償については、また次回詳しくお話いたします。